「清涼飲料水製造業許可申請」と「HACCPに沿った衛生管理」を合わせたサービス

「プラウト行政書士事務所の清涼飲料水製造業許可申請サービス」は、「HACCPに沿った衛生管理計画」の作成まで含まれ、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」で「5万5千円(消費税込)」「HACCPに基づいた衛生管理」で「8万8千円(消費税込)」です。
「清涼飲料水製造業許可」は、通常の食品製造業許可よりもハードルが高く、清涼飲料水の基準やHACCPについて熟知していなければ、許可が下りるまで時間がかかります。
保健所の実地調査では「HACCPに沿った衛生管理計画」を確認されます。「HACCPに沿った衛生管理計画」の作成は、HACCPの知識・経験の豊富な人材でなければ作成が難しいことは事実です。
プラウト行政書士事務所の行政書士は、食品衛生協会の「HACCP普及指導員」の資格を有し、「清涼飲料水製造業許可」と「HACCPに沿った衛生管理」に精通しています。
「プラウト行政書士事務所の清涼飲料水製造業許可申請サービス」を利用することで、清涼飲料水製造業許可申請は安心です。
また、清涼飲料水製造業者が利用しやすい補助金の紹介も可能です。
「プラウト行政書士事務所の清涼飲料水製造業許可申請サービス」の内容と料金

サービスの内容
- 保健所との事前相談
- 冷凍食品製造施設の確認
- 清涼飲料水製造業許可の申請書(平面図)の作成
- 保健所への申請
- 保健所の実地調査の立ち合い
- 「HACCPに沿った衛生管理計画書」の作成・確認
サービスの料金
1から6まですべて含んで、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」で「5万5千円(消費税込)」、「HACCPに基づいた衛生管理計画」で「8万8千円(消費税込)」です。
「プラウト行政書士事務所の清涼飲料水製造業許可申請サービス」の流れ

無料相談
サイトのお問合わせまたはお電話で無料相談の予約を頂き、「清涼飲料水製造業許可」や「清涼飲料水製造所のHACCP」についてヒアリングします。
清涼飲料水製造業の確認
行政書士が「清涼飲料水の規格基準」「清涼飲料水製造業所のHACCP」等を点検し、「清涼飲料水製造業許可」の申請できるように施設・設備や「HACCPに沿った衛生管理計画」を整えます。
保健所の事前相談
「清涼飲料水製造業許可」や「HACCPに沿った衛生管理計画」について、保健所に事前相談します。
申請書類の作成及び収集
「清涼飲料水製造業許可」の申請書類を作成及び収集します。「清涼飲料水製造業許可」には以下の書類等が必要です。
保健所に申請書等を提出し、清涼飲料水製造所の実地調査の日時を決めます。
- 申請書
- 清涼飲料水製造設備の配置図
- 清涼飲料水の成分検査
- 清涼飲料水製造所の設備・器具の資料
- 清涼飲料水の容器包装資材の資料
- 水質検査結果通知書(水道でない場合)
- 登記事項全部証明書(法人の場合)
- 食品衛生責任者の資格証明書
- HACCPに沿った衛生管理計画書
- 許可申請手数料
- 申請書等を保健所提出
保健所の実地調査
保健所の職員が冷清涼飲料水製造所を訪れ、施設・設備について確認します。施設の実地調査に合格すれば、清涼飲料水製造業許可証が発行されます。
「プラウト行政書士事務所の清涼飲料水製造業許可申請サービス」のお問合わせ
「清涼飲料水製造業許可」の保健所の実地調査では、清涼飲料水製造施設のHACCP計画について点検されます。
清涼飲料水製造施設のHACCP計画が基準に満たないならば、「清涼飲料水製造業許可」に差し障りがあります。
「清涼飲料水製造業許可申請」を行政書士に委任するだけでも行政手続きの負担を減らせます。さらに「プラウト行政書士事務所の清涼飲料水製造業許可申請サービス」は、清涼飲料水製造業の「HACCPに沿った衛生管理計画書」の作成まで含んでいます。
「プラウト行政書士事務所の清涼飲料水製造業許可申請サービス」のお問い合わせは、「お問合わせフォーム」またはお電話からお願いします。お急ぎの場合はお電話(tel:0925167297)