みかんジュース、とまとジュース、れもんシロップ、生姜シロップなどの清涼飲料水の製造には、清涼飲料水製造販売業許可が必要です。
清涼飲料水製造業許可は成分規格や製造基準等が決まっているので、食品製造業許可の中でもハードルが高い許可申請になっています。
ここでは、福岡の食品製造業許可専門の行政書士が「清涼飲料水製造業許可とHACCP」について分かりやすく解説しています。
清涼飲料水製造業許可について

清涼飲料水とは、乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分1容量パーセント未満を含有する飲料のことです。
一般の食品製造業許可の施設・設備の要件に加えて、清涼飲料水の成分規格や製造基準等があるため、保健所に相談して許可申請を進めます。
清涼飲料水製造業許可の重要要件

清涼飲料水製造業許可申請は、成分規格や製造基準について添付書類を保健所に提出します。
成分規格
清涼飲料水の成分規格は、一般規格と個別規格があります。
一般規格は「混濁」「沈殿物又は個別遺物」「スズ」「大腸菌群」の検査結果を提出します。個別規格は「ヒ素」「鉛」の検査が必要です。
製造基準
清涼飲料水の製造基準で大切になるのは、殺菌工程です。
容器包装に充填後に殺菌するか、自動温度計を付けた殺菌器と腕殺菌したものを自動的に容器包装に充填後に密栓することが必要です。
そして、清涼飲料水のpHと水分活性によって、殺菌の温度と時間が異なります。
清涼飲料水製造業のHACCP

清涼飲料水製造業のHACCP計画は、はじめに「製品説明書」や「製造工程図」をしっかりと作成します。そして「製品説明書」や「製造工程図」に基づき危害要因分析を行い、重要管理点を定めます。
清涼飲料水製造業HACCPの重要管理点は、加熱殺菌工程です。
涼飲料水のpHと水分活性によって、加熱殺菌の温度と時間が異なります。
- pH4.0未満のものの殺菌は、中心温度65℃10分間の加熱殺菌と同等以上の方法
- pH4.0以上のものの殺菌にあっては、中心温度85℃30分間の加熱殺菌と同等以上の方法
- ph4.6以上で水分活性0.94を超えるものは、原材料等に由来して当該食品中に存在し、発育し得る微生物を死滅させるのに十分な効力を有する方法または②に定める方法
上記の分類に従い、重要管理点の管理方法を決めます。
清涼飲料水製造業許可とHACCPのお問合わせ
「清涼飲料水製造業許可」の申請は、「HACCPに沿った衛生管理計画」が必要です。HACCPコンサルタントの行政書士は、「清涼飲料水製造業許可」申請から「HACCPに沿った衛生管理計画」まで対応できます。
福岡のプラウト行政書士事務所は「清涼飲料水製造業許可」申請から「HACCPに沿った衛生管理計画」まで事業者の負担を抑えて整えます。プラウト行政書士事務所へのお問い合わせは、「お問合わせフォーム」またはお電話からお願いします。お急ぎの場合はお電話(tel:0925167297)