【福岡版】飲食店営業許可の承継|プラウト行政書士事務所

飲食店開業・営業許可

食品衛生法の改正で、飲食店が「合併」「分割」「相続」した場合は、地位承継届出によって営業許可の承継が可能になりました。

ここでは、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が飲食店の営業者の地位について分かりやすく解説しています。

飲食店営業許可の地位承継届

飲食店を事業譲渡(合併、分割、相続)された場合、譲受人は飲食店営業許可の承継ができます。このとき、飲食店の譲受人は保健所に地位承継届を提出します。

地位承継届は、譲受人と譲渡人の情報の記載が必要です。また、地位承継届の添付書類として「営業の譲渡が行われたことを証明する書類」を提出します。

「営業の譲渡が行われたことを証明する書類」について

「営業の譲渡が行われたことを証明する書類」は、譲渡契約書等の写しのことです。譲渡契約書でなくても覚書等でも同様です。以下の内容が記載されていることが必要です。

  • 譲渡人氏名、住所(法人は名称、代表者名、主たる事務所の所在地)
  • 譲受人氏名、住所(法人は名称、代表者名、主たる事務所の所在地)
  • 営業施設の名称、所在地
  • 飲食店営業許可に関する事業を譲渡した旨
  • 譲渡の事実があった日

飲食店の個人事業主の「法人なり」について

個人経営の飲食店が法人化する場合も同様の手続きが必要です。個人事業主と営業譲渡された法人の間の譲渡契約書を作成し、地位承継届出と合わせて保健所に提出します。

地位承継届の重要な留意事項

地位承継届は飲食店営業にとってメリットが大きいですが、行政としては食品衛生に不安を覚えます。飲食店営業許可の要件は、衛生管理が中心だからです。そのため、地位承継届には留意事項があります。

保健所に事前相談

飲食店営業の事業承継を行おうとするときは、あらかじめ保健所に相談が必要です。

衛生管理

飲食店営業の衛生管理責任は、譲受人にあります。譲受前の飲食店と同等の衛生管理レベルの維持に努める必要があります。

保健所の施設調査

地位承継届受理後、保健所は施設において譲受人の衛生管理を確認します。飲食店営業許可を新たに取得しなくても、保健所の施設調査はあります。

福岡の飲食店営業許可の承継の相談は

飲食店の事業承継は、営業許可の地位承継届と衛生管理がポイントです。プラウト行政書士事務所の行政書士はHACCP普及指導員の資格を有し、届出から衛生管理まで対応できます。

飲食店営業許可の事業承継に関するお問い合わせは、フォームからお願いします。お急ぎの方はお電話(092-516-7297)で。

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