飲食店を開業するときに必要になるのは、食品衛生法の営業許可だけではありません。消防法の届出が必要です。消防法の届出は、飲食店の種類や規模によって異なります。
ここでは、福岡の行政書士が飲食店に必要になる消防法の届けでについて分かりやすく解説します。
飲食店開業時に必要になる消防法の届出
飲食店は、消防法で定められた消防用設備を設置し、消防署に届出ることが必要です。消防用設備を設置する場合は、消防設備士が工事・施行します。無資格者の工事・施行では届出ができません。
飲食店開業時に必要な消防法の届出について確認します。
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
消防法で定められた消防用設備を設置時に必要な届出です。飲食店開業に関わる消防用設備には「消火器具」「誘導灯」「屋内消火栓設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」などがあります。
消防用設備を設置する場合は、法律で定められた消防設備士に依頼しましょう。
防火対象物使用開始届出書
消防法で定められた消防用設備の設置と用途を確認するための届出です。飲食店建物の使用開始7日前までに消防署に届出が必要です。
火を使用する設備等の設置届出書
「炉」「温風暖房機」「厨房設備」「給湯設備」などの「火を使用する設備等」を設置する場合、設置の7日前までに消防署に届出が必要です。
防火管理者選任届出書
飲食店の建物全体で30人以上を収容する場合、防火管理者の資格が必要です。防火管理者は、延べ床面積300㎡以上の店舗の場合は甲種と(2日講習で取得)延べ床面積300㎡以したの店舗の場合は乙種(1日講習で取得)があります。
防火管理者は消防計画を作って防火管理者専任届出書と合わせて消防署に提出します。
飲食店の消防検査について
飲食店開業には、保健所の実地検査のほかに消防署の検査も必要です。消防検査は、消防用設備等の設置状況と設備の機能を確認します。
消防検査に合格すると、消防用設備等検査結果済証が発行されます。飲食店の消防検査は、消防設備士の業者に依頼することがほとんどです。
飲食店の消防設備
小規模な飲食店でも必須の消防用設備は、消火器具です。飲食店の種類や延べ床面積によって必要な消防用設備は異なります。
飲食店の開業前に消防設備士に確認することが大切です。消防用設備設置後の消防署への届出は行政書士も行えます。
HACCPや営業許可について
飲食店開業の準備は、様々な手続きが必要です。行政書士は食品衛生法の営業許可や消防法の届出を行えます。また、飲食店の営業許可は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」の提出が求められます。
飲食店の開業手続の許可・届出をHACCPコンサルタント・行政書士に委任すれば、飲食店開業予定者は手間と時間を省くことができます。
食品営業許可やHACCPのお問い合わせは、以下からお願いします。お急ぎの場合の電話相談(092-516-7297)