食品衛生法改正で、梅干し、奈良漬、らっきょう漬、たくあん漬などの漬物の製造に許可が必要になりました。漬物製造業許可申請は施設・設備基準があって、保健所が施設を調査します。
ここでは、漬物製造業許可とHACCPについて、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が分かりやすく解説します。
漬物製造業許可について
漬物製造が新たに許可業種に加えられたため、漬物製造業者は「施設・設備の整備」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の実施」などが必要になりました。
自宅で漬物製造していた方は許可基準の「施設・設備の整備」が必要となったため、自治体は補助金を出して対応していました。
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の実施」については、厚生労働省の手順書をもとに製品ごとのHACCP計画と事業所の一般衛生管理計画を作成します。
漬物製造業許可要件の重要ポイントについて
漬物製造業許可要件の重要ポイントは3つあります。「食品衛生責任者の資格」「施設・設備の基準」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」です。
食品衛生責任者の資格
漬物製造業許可申請では、食品衛生責任者の資格について確認されます。食品衛生管理者の資格は、食品衛生協会の講習を受講すれば取得できます。
食品衛生協会の講習は、1日の講習会とWeb講習会の選択ができ、誰でも受講可能です。
施設・設備の基準
漬物製造業許可の施設・設備の基準の注意点は以下の通りです。
1つ目は「自動式やレバー式の手洗い設備とシンク」が必要です。2つ目は「床や壁は水が染み込まない材質であること」が必要です。3つ目は「製造場所と異なる包装専用の場所」が必要です。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書
漬物製造業の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は、製造工程に着目します。製造工程で「包装後加熱殺菌する漬物」「包装後加熱殺菌しない漬物」で重要管理点の決め方が異なります。
「包装後加熱殺菌する漬物」は「中心温度75℃・1分の加熱」と「流水冷却の管理方法」が大切です。
「包装後加熱殺菌しない漬物」は「洗浄・殺菌の管理方法」が大切です。次亜塩素酸ナトリウム溶液と同等の殺菌方法で管理します。
その他、漬物製造所の一般衛生管理の項目を衛生管理計画書に加えます。
漬物製造業許可とHACCPは行政書士へ
漬物製造業許可の申請は、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画が必要です。HACCPコンサルタントの行政書士は、漬物製造業許可申請からHACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画まで対応できます。
福岡のプラウト行政書士事務所は、漬物製造業許可・HACCP導入まで事業者の負担を抑えて整えます。
食品営業許可やHACCPのお問い合わせは、以下からお願いします。お急ぎの場合の電話相談(092-516-7297)