深夜の時間帯に酒類を提供する居酒屋、バー、スナックを始めるには、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署に提出することが必要です。
「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は、営業所の平面図や求積図の作成が求められるため、専門家に相談することが少なくありません。
ここでは、福岡の飲食店営業専門の行政書士が「深夜酒類提供飲食店営業開始届のポイント」について分かりやすく解説しています。
深夜酒類提供飲食店営業について

「深夜酒類提供飲食店営業」は、午前0時から6時まで酒類をメインに提供する飲食店営業のことです。居酒屋、バー、スナックは該当しますが、牛丼屋やラーメン屋は該当しません。
また、ナイトクラブ、ショーパブ、カラオケ喫茶、スポーツバー、ライブハウスのように、午前0時から6時まで酒類を提供し、客が遊びに興じる飲食店は「特定遊興飲食店営業」で「深夜酒類提供飲食店営業」とは異なります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届の要件

深夜酒類提供飲食店営業は、営業禁止区域や営業所・設備基準が風営法にあります。開始届出を作成する前に場所的要件と営業所・設備要件を確認することが必要です。
場所的要件
深夜酒類提供飲食店の営業禁止区域は、以下の通りです。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域及び第二種住居地域または準住居地域
福岡県の都市計画課で用途地域証明書を発行してもらいます。
営業所・設備要件
深夜酒類提供飲食店の営業所・設備基準は以下の通りです。
- 客室の床面積は9.5㎡以上であること(1室の場合、制限はありません)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備を設けないこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
- 営業所の照度は20ルクス以上であること
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと
- 店内には高さ1メートル以上の視界を妨げる物を置くことはできないこと
- 調光設備(スライダックス)は、設置することができないこと
営業所・設備要件を満たしていることを平面図、求積図、立面図等で示します。
その他の要件
営業の禁止事項も風営法で定められています。
- 18歳未満の者を午後10時以降、翌日日出時までの間に接客業務に従事させること
- 18歳未満の者を午後10時以降、翌日日出時までの間に客として立ち入らせること
- 20歳未満の者への酒類又はたばこを提供すること
- 客引き行為をすること
営業方法に関する書類で禁止行為をしないことを示します。
深夜酒類提供飲食店営業届出のポイント

深夜酒類提供飲食店営業届出のポイントは「営業所の図面」です。
「営業所の図面」は「平面図」「求積図」「立面図」「照明・音響図」があります。ほとんどの場合はCADで作成します。
営業所の平面図
営業所の平面図は、営業所全体を測量して内装等を含めて作成することが必要です。平面図には、柱、椅子、テーブル、カウンター、棚などを記入します。
営業所の範囲を青色、客席の範囲を赤色、調理場の範囲を緑色に色分けします。
営業所の求積図
営業所の求積図は、営業所の面積、客室の面積、調理場の面積、その他の面積を算出します。
営業所の面積は壁芯から測定することが必要です。客室や調理場の面積は、柱等を除外し内法寸法から計算します。
客室の床面積は9.5㎡以上あることを求積図で証明します。
営業所の立面図
営業所の立面図は、営業所の設備について作成します。見通しが悪くなる1mを超える設備を客室に設置できない決まりがあるからです。
営業所の照明・音響図
営業所の照明や音響を平面図に書き込み、種類と数量を一覧表にします。
福岡県の深夜酒類提供飲食店開始届出の必要書類

福岡県の深夜酒類提供飲食店開始届出の必要書類は以下の通りです。法定外書類があるので注意しましょう。
- 深夜酒類提供飲食店開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の図面、求積図、立面図
- 照明・音響設備の配置図
- 用途地域証明書
- 飲食店営業許可証の写し
- メニュー表
- 従業員名簿
- 誓約書
- 定款の写し
- 登記簿謄本
- 住民票
福岡の深夜酒類提供飲食店開始届出のご相談
深夜酒類提供飲食店開始届出は、営業所の図面の作成がポイントです。営業所の図面作成は、CADを使わなくても大丈夫ですが、慣れていないと手間と時間がかかります。
プラウト行政書士事務所の行政書士は、飲食店営業許可専門で、営業所の図面作成を得意としています。
その他、福岡県の深夜酒類提供飲食店開始届出は、用途地域証明書等の法定外書類が必要であるため、書類の作成・収集だけでも手間と時間がかかります。
プラウト行政書士事務所は深夜酒類提供飲食店開始届出をリーズナブルな価格で対応しています。
酒類提供飲食店開始届出のご相談は「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(tel:0925167297)