【福岡版】食品製造業者のためのJFS-B認証ガイド|プラウト行政書士事務所

HACCP・食品衛生

食品製造業者のHACCP導入が進み、HACCP認証に関心が移っています。国がすすめるHACCP認証に食品安全マネジメント協会のJFS規格があります。

ここでは、食品製造業者のためのJFS規格について、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が解説しています。

JFSM(食品安全マネジメント)とは

日本のHACCP制度化と合わせて、食品安全の規格を作った組織が食品安全マネジメント協会(JFSM)です。JFS規格は食品安全のGFSIが認めた国際標準規格で、食品の輸出企業にも対応しています。

JFS規格の種類

JFS規格は、食品製造業者向けの「JFS-A」「JFS-B」「JFS-C」、飲食店向けの「JFS(フードサービス)」があります。

「JFS-A」は一般衛生管理「JFS-B」はHACCP「JFS-B」は輸出企業と、食品製造所の種類に応じて段階的に取得できます。

JFS-B規格について

色々なJFS規格がある中で、一般的な食品製造業者は「JFS-B」の取得が適切です。食品製造業者が「JFS-B」を取得すると、食品安全を世の中にアピールでき、他社との取引きが円滑になります。

JFS-B規格の要求事項

「JFS-B」は「HACCPに基づいた衛生管理」を適切に行っていることを第三者が認証することが目的の規格です。

「JFS-B」の要求事項は「Ⅰ食品安全マネジメントシステム(FSM)」「Ⅱハザード制御(HACCP)」「Ⅲ適正製造規範(GMP)」から構成されています。

  • 「Ⅰ食品安全マネジメントシステム(FSM)」はHACCPとGMPを運用するための要です。
  • 「Ⅱハザード制御(HACCP)」は「HACCPに基づいた衛生管理」のことです。
  • 「Ⅲ適正製造規範(GMP)」は施設・設備から一般衛生管理まででHACCPの前提条件のことです。

JFS-B認証の手続き

「JFS-B」の認証は、食品安全マネジメント協会(JFSM)サイトにある「JFS-B」の要求事項やガイドラインを参考に自社で構築します。また、JFS規格を理解したHACCPコンサルタントの支援を得ることも可能です。

「JFS-B」の構築が終われば、監査会社の監査員から要求事項の監査を受けます。監査会社の判定員が「JFS-B」の要求事項を満たしていると判定すれば認証されます。

福岡のHACCP認証のご相談

プラウト行政書士事務所の行政書士は、JFS-A,B監査員の研修を受講し、食品製造業者の「JFS-B」の構築ができます。そして、費用を抑えて「JFS-B」の認証を取得するサービスを提供しています。

JFS認証を含むHACCP認証のご相談は「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎのときはお電話で(092-516-7297)

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