「食肉製品製造業(ハム、ソーセイジ、ベーコン)」「水産製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ)」等の営業を始めるには、食品衛生管理者の配置が必要です。食品衛生管理者は食品衛生責任者と異なって、すぐに取得できる資格ではありません。
ここでは、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が食品衛生管理者と営業許可施設について解説します。
食品衛生管理者の資格と役割
食品衛生管理者は、製造・加工の過程で高い衛生管理が必要な食品等を扱う営業施設に配置が必要な国家資格者のことです。
高い衛生管理が求められる営業施設への配置が求められるため、飲食店等に配置される食品衛生管理者よりも資格取得は簡単ではありません。
食品衛生管理者の資格取得方法
食品衛生管理者の資格は、医師・薬剤師等の有資格者や医学・薬学等の過程を修めて卒業した者に与えられますが、食品衛生管理者講習会の課程修了者にも与えられます。
食品衛生管理者講習会の受講要件
食品衛生管理者講習会を受講するには、高卒程度の学歴を有し、食品衛生管理者の配置施設で3年以上の衛生管理の実務経験を求められます。ほとんどの食品衛生管理者の有資格者は食品衛生管理者講習会を受講しています。
食品衛生管理者講習会の講習科目
食品衛生管理者の講習科目は、一般共通科目と乳製品・食肉製品・添加物関係の科目があります。
一般共通科目は132時間以上の受講時間が必要で、「公衆衛生概論」「食品衛生法及び関係法令」「食品・添加物等の基準規格」「化学概説」「細菌学序論」「毒物学」「食中毒学」「食品学(栄養学)」「施設における衛生管理」を学びます。
乳製品関係科目、食肉製品関係科目、添加物関係科目の受講時間は、それぞれ67時間以上、69時間以上、57時間以上あります。
食品衛生管理者の講習科目をすべて受講するまでに1~2カ月かかります。しかし、修了試験はなく、講習会の科目をすべて受講すれば資格取得できます。
食品衛生管理者の配置が必要な営業許可施設
食品衛生管理者の配置が必要な営業許可施設は、「全粒粉(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるもの)」「加糖粉乳」「調製粉乳」「食肉製品(ハム、ソーセイジ、ベーコン等)」「魚肉ハム」「魚肉ハム」「魚肉ソーセージ」「放射線照射食品」「食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)」「マーガリン」「ショートニング」「添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る)」を扱う施設です。
福岡の「複合型そうざい製造業」「食肉製品製造業」「水産製品製造業」等の営業許可及びHACCP
「食肉製品製造業(ハム、ソーセイジ、ベーコン)」「水産製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ)」の営業許可は、食品衛生管理者の配置や「HACCPに基づいた衛生管理」まで求められます。
営業許可を新規で取得するときは、「HACCPに基づいた衛生管理」の計画書作成が必要です。
プラウト行政書士事務所の行政書士は、食品衛生協会のHACCP普及指導員で営業許可申請だけでなく、「HACCPに基づいた衛生管理」の計画書作成に対応しています。
福岡で「食肉製品製造業(ハム、ソーセイジ、ベーコン)」「水産製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ)」の営業許可の営業許可を申請する場合は、プラウト行政書士事務所にご相談ください。
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