【福岡版】食品小分け業許可とHACCP|プラウト行政書士事務所

HACCP・食品衛生

「他社製造のお菓子を自社で小分けして販売したい」など、食品製造業の加工食品を包装し小分け販売する営業には「食品小分け業許可」が必要です。

また、食品小分け業者は、食品衛生法改正で「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施すします。

ここでは、「食品小分け業許可」とHACCPについて、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が解説しています。

食品小分け業許可について

「食品小分け業許可」とは、他社の製造所で作られた加工食品を「解凍」「カット」「小分け」「包装」し販売するための営業許可です。

しかし「食品小分け業許可」は、飲食店の料理、アイスクリーム、酒類等を小分け包装し、販売することはできません。

食品小分け業許可の重要要件

「食品小分け業許可」の重要要件は、「食品衛生責任者」「施設・設備の基準」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」です。

食品衛生責任者の設置

食品衛生責任者は、食品衛生協会の講習を受講すれば取得できます。受講資格は任意です。会場受講とWeb受講のコースがあり、忙しい方の取得にも配慮されています。

食品衛生責任者は、食品小分け業施設ごとに必要です。他の店舗との兼任はできません。

施設・設備の基準

「食品小分け業許可」の施設・設備の基準は、他の製造業許可と比べて難易度は高くはありません。特に重要な基準は以下の通りです。

  • 自動式手洗い設備
  • 排水設備
  • 換気扇
  • 冷蔵冷凍庫
  • トイレ専用の手洗い設備
  • 包装専用の場所
  • 原材料の保管庫
  • 原材料をスライス加工する専用の作業台
  • 製品を包装する専用の作業台
  • 製品用の保管庫

一般的な食品製造業の施設・設備基準があれば「食品小分け業許可」の基準を満たします。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画

「食品小分け業許可」は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」が必要です。

「食品小分け業許可」の申請は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」を保健所に提出します。

食品小分け業許可の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」

「食品小分け業許可」の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は、一般衛生管理が中心です。HACCPの重要管理点の設定は基本的に必要ありません。一般衛生管理のポイントは以下の通りです。

  • 原材料の受入の確認
  • 冷蔵庫・冷凍庫の庫内温度確認
  • 交差汚染・二次汚染の防止
  • 器具等の洗浄・消毒・殺菌
  • トイレの洗浄・消毒
  • 従業員の健康管理等
  • 手洗いの実施

福岡の食品小分け業許可とHACCPのご相談

「食品小分け業許可」の申請は、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」が必要です。また、食品小分け業施設の保健所による検査があります。

プラウト行政書士事務所の行政書士は食品衛生協会のHACCP普及指導員で、「食品小分け業許可」申請から「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」まで対応できます。

プラウト行政書士事務所は「食品小分け業許可」申請から「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」まで事業者の負担を抑えて整えます。

プラウト行政書士事務所へのお問い合わせは「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎの場合はお電話(092-516-7297)で。

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