食品衛生法の改正によって、営業許可だけでなく営業届出が設けられました。営業届出の申請は営業許可の申請よりも容易であるが、食品衛生責任者の資格とHACCPの考え方を取り入れた衛生管理は必要です。
ここでは、食品関係の営業届出に必要な書類について、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が分かりやすく解説します。
食品関係の営業届出が必要な業種について
食品関係の営業届出が必要な業種は、営業許可業種と届出不要業種を除いた食品関係の営業業種に必要です。具体的には以下の食品関係の業種です。
「魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)」「食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)」「乳類販売業」「氷雪販売業」「コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)」「弁当販売業」「野菜果物販売」「米穀類販売業」「通信販売・訪問販売による販売業」「コンビニエンスストア」「百貨店、総合スーパー」「自動販売機による販売業(コップ式自動販売機及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)」「添加物製造業・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)」「いわゆる健康食品の製造・加工業」「コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)」「農産保存食料品製造業・加工業」「調味料製造・加工業」「糖類製造業・加工業」「精穀・製粉業」「製茶業」「海藻製造・加工業」「卵選別包装業」「行商」「集団給食施設」「器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)」「露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの」など。
食品関係の営業届出に必要な書類
食品関係の営業届出に必要な書類は、「営業届出書」「食品衛生責任者の資格を証明するもの」「水質検査成績書(水道水以外を使用する場合)」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」です。
営業届出書
食品関係の「営業届出書」は、保健所やWebから取得できます。インターネットから申請もできますが、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」を保健所職員に確認してもらうために窓口で申請することは大切です。
食品衛生責任者の資格を証明するもの
食品関係の営業届出業種を行う場合でも、食品衛生責任者の設置が必要です。保健所に確認資料として「食品衛生責任者の資格を証明するもの」を提出します。
食品衛生責任者の資格は、食品衛生協会の講習を受講すれば簡単に取れます。講習は会場受講とWeb受講を選択できます。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」は、業種ごとに異なります。届出業種の多くは、一般衛生管理の温度管理を中心にしたものです。
営業許可との違いについて
食品関係の営業届出と営業許可の違いは、施設への実地調査の有無です。営業許可は、施設への実地調査があるため、法令を厳密に守ることが必要です。営業届出は、施設への実地調査がなく、施設・設備の厳密さは求められません。
営業届出と営業許可は、食品事故の重篤さと頻度から区分されています。
食品等事業者情報登録(厚生労働省)
食品関係の営業届出が必要な事業所は、厚生労働省の食品等事業者情報登録に事業所の登録が必要です。
食品衛生法の改正のHACCP導入は、農業以外のフードサプライチェーンの管理を目的としているからです。
食品関係の営業届出は行政書士へ
飲食店の開業は様々な行政手続きが必要です。行政書士は、飲食店開業許可から消防署の届出まで支援しています。さらには、創業融資から補助金申請まで対応する行政書士も存在しています。
加えて、福岡市のプラウト行政書士事務所は、食品衛生のHACCP導入にも対応しています。
プラウト行政書士事務所の飲食店支援は費用を抑えて、飲食店開業者の手間と時間を省き、喜ばれています。
食品営業許可やHACCPのお問い合わせは、以下からお願いします。お急ぎの場合の電話相談(092-516-7297)