福岡の特定遊興飲食店営業許可申請サービス|プラウト行政書士事務所

深夜酒類・特定遊興

「特定遊興飲食店営業許可申請・更新」が「19万8千円/14万3千円」

プラウト行政書士事務所の「特定遊興飲食店営業許可申請/更新」は「19万8千円/14万3千円(消費税込み)」です。

「特定遊興飲食店営業許可」は、営業所周辺の保全対象施設の調査や営業所の「平面図」「求積図」「立面図」「照明・音響設備図」の作成が必要です。

営業所の場所的要件や設備・構造要件は法令に沿っていないと、警察の実地調査が通らないので、事前調査から始めます。

プラウト行政書士事務所は飲食店営業許可専門で、食品衛生から「深夜酒類提供飲食店営業開始届」まで対応しています。

「プラウト行政書士事務所の特定遊興飲食店営業許可申請サービス」を利用することで、本業に安心して専念できます。

「プラウト行政書士事務所の特定遊興飲食店営業許可申請サービス」の内容と料金

サービス内容

  1. 営業所周辺の対象施設調査
  2. 営業所の測量
  3. 営業所の図面作成
  4. 申請書の作成
  5. 添付書類の収集
  6. 警察署の事前相談
  7. 警察署への申請
  8. 警察署の実地調査の立ち合い

サービス料金

1から8まで含めて「19万8千円/14万3千円(消費税込み)」です。

「プラウト行政書士事務所の特定遊興飲食店営業許可申請サービス」の流れ

無料相談

サイトのお問合わせまたはお電話で無料相談の予約を頂き「特定遊興飲食店営業許可」についてヒアリングします。

特定遊興飲食店の営業所の確認と測量

行政書士が特定遊興飲食店の営業所の確認を行い、営業所の測量を行います。

警察署への事前相談

行政書士が警察署へ事前相談します。その時以下の書類を提出します。

  • 特定遊興飲食店営業許可申請等事前相談書
  • 用途地域証明書
  • 申請営業所周辺の見取図
  • 営業所の構造設備図面
  • 営業者及び管理者の本籍、氏名、生年月日等が分かる書類
  • 特定遊興飲食店の営業所周辺の保全対象施設の調査

営業所周辺の保全対象施設調査

行政書士が特定遊興飲食店の営業所周辺の保全対象施設を調査します。

申請書類の作成と添付書類の収集

行政書士が添付書類を集め、申請書類(図面を含む)を作成します。

警察署に申請書類等を提出

行政書士が必要書類を警察署に提出します。以下が必要書類です。

  • 許可申請書
  • 営業の方法
  • 法人登記簿謄本 (法人)
  • 定款の写し (法人)
  • 使用承諾書
  • 賃貸借契約書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所平面図及び求積図、配置図、照明設備図
  • 住民票の写し
  • 身分証明書
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 写真
  • 手数料

警察署の営業所調査

警察が特定遊興飲食店の営業所を調査します。行政書士は答えることはできませんが立ち会うことは可能です。

「プラウト行政書士事務所の特定遊興飲食店営業許可申請サービス」のお問合わせ

特定遊興飲食店営業許可は、店舗の場所的要件を示す図面の作成ポイントです。店舗の図面作成は、図面作成だけでなく営業所周辺の確認が大切です。

また、店舗の平面図、立面図、照明音響設備図の作成も必要です。申請書類の作成・収集だけでも手間と時間がかかります。

プラウト行政書士事務所の行政書士は、飲食店営業許可専門で、営業所の図面作成を得意としています。

プラウト行政書士事務所は特定遊興飲食店営業許可申請・更新に対応しています。

特定遊興飲食店営業許可申請のご相談は「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(tel:0925167297

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