スポーツバー、ナイトクラブ、カラオケ喫茶、ライブハウス、ショーパブなどの深夜に酒類を提供し顧客に遊興させる飲食店を「特定遊興飲食店」といい、一般の飲食店営業許可に加えて警察署に許可申請が必要です。
ここでは、福岡の飲食店営業許可専門の行政書士が「特定遊興飲食店営業許可申請のポイント」について分かりやすく解説しています。
特定遊興飲食店営業について

「特定遊興飲食店営業」は、風営法で定義され、以下の要件をすべて満たす飲食店のことです。
- 遊興設備の設置し、不特定の顧客に遊興させること
- 酒類を提供し、飲食させること
- 午前0時から午前6時に営業すること
スポーツバー、ナイトクラブ、カラオケ喫茶、ライブハウス、ショーパブなどの業態を問いません。
「特定遊興飲食店営業」は、ショーや演奏を不特定の顧客に視聴させる「鑑賞型」と遊戯やゲームを不特定の顧客に行わせる「参加型」の2つに分かれます。
特定遊興飲食店営業許可の要件

「特定遊興飲食店営業許可」の要件には「人的要件」「場所的要件」「店舗の構造要件」があります。
人的要件
「特定遊興飲食店営業許可」の申請者(法人の役員)または管理者が欠格事由に該当した場合は許可されません。
- 成年被後見人・被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられてから5年が経過しないもの
- 風俗営業許可を取り消されて5年を経過しないもの
- アルコール・麻薬・大麻・アヘン・覚せい剤の中毒者
※申請者(法人の役員)または管理者が外国人の場合は別の要件があります。
場所的要件
「特定遊興飲食店営業許可」の営業できる場所は、都道府県の条例で決められてます。福岡県の場合は次の地域です。
- 北九州市小倉北区魚町1丁目~4丁目、鍛冶町1丁目、2丁目、京町1丁目~4丁目、米町1丁目、2丁目、堺町1丁目、2丁目、紺屋町、船頭町、船場町、古船場町
- 北九州市八幡西区熊手1丁目、2丁目及び3丁目(1番~3番)、黒崎1丁目から4丁目、藤田3丁目
- 福岡市博多区中洲1丁目~5丁目
- 福岡市中央区大名1丁目、2丁目、天神1丁目~3丁目、舞鶴1丁目、2丁目、西中洲
- 大牟田市旭町3丁目栄町1丁目、2丁目、大正町1丁目及、2丁目、本町1丁目、2丁目、有明町1丁目(1番地)、新栄町、住吉町、築町、中島町、橋口町、浜町、古町、港町
- 久留米市小頭町(1番地、2番地、8番地、9番地、11番地)、通町(2番地、3番地、6番地)、日吉町(1番地~15番地)、本町(2番地)、六ツ門町(1番地~14番地、17番地~22番地)
- 飯塚市飯塚(1番~13番)、本町(1番~12番)、吉原町(7番~12番)
また、次の保全対象施設から距離があることが必要です。
- 児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項に規定するものをいう。)のうち助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設から商業地域50m商業地域外70m離れていること
- 病院(医療法第一条の五第一項に規定するものをいう。)から商業地域50m離れていること
- 診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有しないものを除いたものをいう。)から商業地域30m商業地域外50m離れていること
店舗の構造要件
店舗の構造の要件は以下の通りです。
- 客室の床面積33㎡以上
- 間仕切り等見通しを妨げる設備がない(1m以上の間仕切り)
- 照度10ルクス以上
- 騒音や振動が条例2で定める数値に満たないよう必要な設備を有すること
- 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
特定遊興飲食店営業許可のポイント

「特定遊興飲食店営業許可」のポイントは店舗の場所的要件と設備・構造要件です。
店舗の場所的要件
営業可能な地域をはじめに確認し、店舗の用途地域と周囲の保全対象施設を調べます。
店舗の用途地域は県庁の都市計画課で確認します。
保全対象施設が存在しないことの証明は、ゼンリン地図を用意し、店舗を中心に縮尺を合わせ、要件の距離を半径とする円を描きます。地図を基に歩いて確認し、疑わしい施設は市役所のサイト等で再確認します。
店舗の工事前に調査し、警察署の事前相談しましょう。
設備・構造要件
店舗の平面図、求積図、立面図、照明・音響設備図を作成します。一般的にはCADで作成します。深夜※酒類提供飲食店開始届の店舗の図面作成を参照
福岡県の特定遊興飲食店営業許可の必要書類

「特定遊興飲食店営業許可」は、店舗の場所的要件があるために事前相談することが大切です。
事前相談の必要書類
- 特定遊興飲食店営業許可申請等事前相談書
- 用途地域証明書
- 申請営業所周辺の見取図
- 営業所の構造設備図面
- 営業者及び管理者の本籍、氏名、生年月日等が分かる書類
申請必要書類
- 許可申請書
- 営業の方法
- 法人登記簿謄本 (法人)
- 定款の写し (法人)
- 使用承諾書
- 賃貸借契約書
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所平面図及び求積図、配置図、照明設備図
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 飲食店営業許可証の写し
- 写真
福岡県の特定遊興飲食店営業許可申請のご相談
特定遊興飲食店営業許可申請は、店舗の場所的要件を示す図面の作成ポイントです。店舗の図面作成は、図面作成だけでなく営業所周辺を歩いて確認します。
また、店舗の平面図、立面図、照明音響設備図の作成も必要です。申請書類の作成・収集だけでも手間と時間がかかります。
プラウト行政書士事務所の行政書士は、飲食店営業許可専門で、営業所の図面作成を得意としています。
プラウト行政書士事務所は特定遊興飲食店営業許可申請をリーズナブルな価格で対応しています。
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