【福岡版】社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)申請のポイント|プラウト行政書士事務所

深夜酒類・特定遊興・社交

スナック、キャバクラ、ラウンジ、コンカフェは、社交飲食店と定義され、新規で開業するには社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)を取得することが必要です。社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)は、営業所の場所的要件や設備・構造要件が厳しく、申請前委に警察署に事前相談することが大切です。

ここでは、福岡の飲食店開業専門の行政書士が「社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)申請のポイント」について分かりやすく解説しています。

社交飲食店営業について

スナック、キャバクラ、ラウンジ、コンカフェ等は、客に接待行為を行うので、食品衛生法だけでなく風俗営業法の規制を受けます。社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)は、飲食店営業許可を保健所で取得し、消防法の届出を済ませ、警察署に申請します。

社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)で注意が必要なことは、営業所の場所的要件や設備・構造要件が風俗営業法の基準を満たしていることを警察署で事前に確認することです。

営業所の賃貸借契約を結び設備等を整えた後で、営業所の場所的要件や設備・構造要件が風俗営業法の基準を満たしていなければ、大きな損失になってしまいます。

また、社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)は、営業所の図面もCAD等で作成する必要があり、慣れていなければ相当な手間と時間がかかってしまいます。

社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)の要件

社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)は「人的要件」「場所的要件」「店舗の構造要件」があります。

人的要件

社交飲食店の営業者及び管理者は「制限行為能力者(成年被後見人、被保佐人)」「破産者」「反社会的勢力とのつながりがある者」等であることは許されません。

欠格要件

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき

場所的要件

営業所は「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」にあることが必要です。また保護対象施設から一定以上は慣れていることが必要です。

保護対象施設は「学校」「児童福祉移設」「病院」「図書館」「診療所(有床)」のことです。

この保護対象施設から、商業地域では「30mから70m」それ以外では「50mから100m」以上、営業所が離れていることが必要です。

営業所の構造・設備要件

社交飲食店営業所は、以下の構造・設備要件を満たす必要があります。

客室の床面積16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)が必要。1室のみの場合はこの要件は不要です。
客室の内部外部から客室が見えないようにする必要があり、フィルムや板で完全に目隠しする工夫が必要。
客室の内部構造高さ1m以上の設備(テーブル、観葉植物など)は見通しを妨げるため設置不可。客室が複雑な形状の場合、複数室としての申請が必要になる可能性があります。
客室の掲示物善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
客室の出入口施錠は禁止。営業所出入口に鍵があるのは問題ありません。
営業所の照度5ルクス以上の明るさを保つ必要があり、調光器の使用は禁止です。
騒音・振動対策騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有する必要があります。

社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)のポイント

社交飲食店営業許可のポイントは「店舗の場所的要件」「店舗の設備・構造要件」です。

営業所の場所的要件

店舗の場所的要件は、市町村で用途地域を確認する図面を入手します。また、店舗周辺の地図をコンビニで購入し、保護対象施設が存在しないかをコンパスで示します。

営業所周辺に保護対象施設がないことを自分の足で確認することが大切ですが、警察署の事前相談を活用することも有効です。

営業所の設備・構造要件

店舗の設備・構造要件は「平面図」「求積図」「立面図」「照明・音響図」等をCADで作成します。営業所の図面をもとに警察の実地調査があります。

営業所の「客室面積16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)」「照度(10lux以上)」「調光器設置の条件」「見通しを妨げる1m以上の設備設置の禁止の条件」等について注意します。

福岡県の社交飲食店営業許可の必要書類

事前相談の必要書類

  • 社交飲食店営業許可申請等事前相談書
  • 用途地域証明書
  • 申請営業所周辺の見取図
  • 営業所の構造設備図面
  • 営業者及び管理者の本籍、氏名、生年月日等が分かる書類

申請必要書類

  • 許可申請書
  • 営業の方法
  • 法人登記簿謄本 (法人)
  • 定款の写し (法人)
  • 使用承諾書
  • 賃貸借契約書
  • 誓約書
  • 営業所平面図及び求積図、配置図、照明設備図
  • 住民票の写し
  • 身分証明書
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 管理者の写真

福岡県の社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)申請のご相談

社交飲食店営業許可申請は、営業所要件を示す図面の作成ポイントです。営業所周辺の図面作成は、図面作成だけでなく営業所周辺を歩いて確認します。また、事前相談を行い、不許可になることの予防も大切です。

また、店舗の平面図、立面図、照明・音響設備図の作成します。申請書類の作成・収集だけでも手間と時間がかかります。

プラウト行政書士事務所の行政書士は、飲食店営業許可専門で、営業所の図面作成を得意としています。

プラウト行政書士事務所は社交飲食店営業許可申請をリーズナブルな価格で対応しています。 社交飲食店営業許可申請のご相談は「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(tel:0925167297)

タイトルとURLをコピーしました