深夜酒類・特定遊興・社交 福岡の社交飲食店営業許可申請サービス|プラウト行政書士事務所 スナック、キャバクラ、ラウンジ、コンカフェ等の社交飲食店営業許可は、風俗営業法1号許可に該当し、管轄の警察署に申請します。営業所の場所的要件、構造・設備要件を図面を作成の必要があり、CAD等による正確な図面を作成することが必要です。ここでは... 2025.07.27 深夜酒類・特定遊興・社交社交飲食店営業許可
深夜酒類・特定遊興・社交 【福岡版】社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)申請のポイント|プラウト行政書士事務所 スナック、キャバクラ、ラウンジ、コンカフェは、社交飲食店と定義され、新規で開業するには社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)を取得することが必要です。社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)は、営業所の場所的要件や設備・構造要件が厳しく、... 2025.07.24 深夜酒類・特定遊興・社交社交飲食店営業許可