「他社製造のお菓子を自社で小分けして販売したい」など、食品製造業の加工食品を包装し小分け販売する営業には「食品小分け業許可」が必要です。
また、食品小分け業者は、食品衛生法改正で「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施すします。
ここでは、「食品小分け業許可」とHACCPについて、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が解説しています。
食品小分け業許可について
「食品小分け業許可」とは、他社の製造所で作られた加工食品を「解凍」「カット」「小分け」「包装」し販売するための営業許可です。
しかし「食品小分け業許可」は、飲食店の料理、アイスクリーム、酒類等を小分け包装し、販売することはできません。
食品小分け業許可の重要要件
「食品小分け業許可」の重要要件は、「食品衛生責任者」「施設・設備の基準」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」です。
食品衛生責任者の設置
食品衛生責任者は、食品衛生協会の講習を受講すれば取得できます。受講資格は任意です。会場受講とWeb受講のコースがあり、忙しい方の取得にも配慮されています。
食品衛生責任者は、食品小分け業施設ごとに必要です。他の店舗との兼任はできません。
施設・設備の基準
「食品小分け業許可」の施設・設備の基準は、他の製造業許可と比べて難易度は高くはありません。特に重要な基準は以下の通りです。
- 自動式手洗い設備
- 排水設備
- 換気扇
- 冷蔵冷凍庫
- トイレ専用の手洗い設備
- 包装専用の場所
- 原材料の保管庫
- 原材料をスライス加工する専用の作業台
- 製品を包装する専用の作業台
- 製品用の保管庫
一般的な食品製造業の施設・設備基準があれば「食品小分け業許可」の基準を満たします。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画
「食品小分け業許可」は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」が必要です。
「食品小分け業許可」の申請は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」を保健所に提出します。
食品小分け業許可の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」
「食品小分け業許可」の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は、一般衛生管理が中心です。HACCPの重要管理点の設定は基本的に必要ありません。一般衛生管理のポイントは以下の通りです。
- 原材料の受入の確認
- 冷蔵庫・冷凍庫の庫内温度確認
- 交差汚染・二次汚染の防止
- 器具等の洗浄・消毒・殺菌
- トイレの洗浄・消毒
- 従業員の健康管理等
- 手洗いの実施
福岡の食品小分け業許可とHACCPのご相談
「食品小分け業許可」の申請は、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」が必要です。また、食品小分け業施設の保健所による検査があります。
プラウト行政書士事務所の行政書士は食品衛生協会のHACCP普及指導員で、「食品小分け業許可」申請から「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」まで対応できます。
プラウト行政書士事務所は「食品小分け業許可」申請から「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」まで事業者の負担を抑えて整えます。
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