生めん、茹めん、乾めん、冷凍めん、即席めん、調理めんなどを製造販売するには「めん類製造業許可」が必要です。また、めん類製造業者は、食品衛生法改正で「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施すします。
ここでは、「めん類製造業許可」とHACCPについて、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が解説しています。
めん類製造業許可について
生めん、茹めん、乾めん、冷凍めん、即席めん、調理めんの製造販売には「めん類製造業許可」が必要です。めん類を袋詰めにして販売する場合も「めん類製造業許可」が必要です。
めん類の製造だけでなく、調理提供を行う場合は「飲食店営業許可」も取得します。さらに、めん類製造施設で天ぷらやチャーシューなどを製造する場合は「そうざい製造業許可」も必要です。
めん類製造業許可の重要要件
「めん類製造業許可」の重要要件は、「食品衛生責任者」「施設・設備の基準」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」です。
食品衛生責任者の設置
食品衛生責任者は、食品衛生協会の要請講習を受講するだけで誰でも取得できます。会場受講とWeb受講のコースがあります。
食品衛生責任者は、めん類製造施設ごとに必要です。多店舗との兼任はできません。
施設・設備の基準
「めん類製造業許可」の施設・設備の基準は、一般の食品製造業の基準に加えて、めん類製造業の独自基準があります。特に重要な基準は以下の通りです。
- 加熱又は冷却の場所の床及び内壁はは不浸透性材料であること
- 乾燥製品を製造する場合は、乾燥場又は乾燥室が専用であること
- 製品の運搬用の容器・すのこを乾燥させ、保管設備を設けること
- 製品を直接包装する場合(機械による包装する場合を除く)は、ステンレス又は合成樹脂の専用の包装台を設けること
- 袋詰めん類(乾燥めん類及び簡易な袋詰めによるものを除く)を製造する場合は、袋詰めの後に殺菌する設備を設けること
めん類製造業施設は、めん類の製造に不可欠な施設・設備を設けることが「めん類製造業許可」の施設・設備要件です。
HACCPに沿った衛生管理計画書
「めん類製造業許可」の申請は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」を保健所に提出します。
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」は、製造するめん類の製品や製品グループごとに製造工程のなかで重要管理点を定めて管理します。
めん類製造業許可の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」
「めん類製造業許可」の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は、生めん、茹めん、調理麺など、めん類の種類による製造工程で異なります。
製品説明書
めん類の品目ごとに「原材料」「アレルゲン」「消費期限」「対象消費者」「保存方法」などを製品説明書に整えます。そして、めん類の「対象消費者の確認」を行います。
製造工程図
めん類の製品説明書ができたら、品目またはグループごとに製造工程図を作成します。そして製造工程図を作成したら、製造工程図と製造現場の一致を確認します。
危害要因分析・重要管理点設定
めん類の製品説明書と製造工程図を見ながら、危害要因分析を行います。めん類の危害要因分析は、製品やグループごとに異なります。
- 生めん製造の重要管理点候補は「金属探知機」「アレルゲン」等です。
- 茹めん製造の重要管理点候補は「ゆで温度と時間の管理」「有機酸濃度・浸水温度・時間」「金属探知機」「アレルゲン」等です。
- 調理めんの重要管理点候補は「揚げ温度・時間」「金属探知機」「アレルゲン」等です。
重要管理点の管理方法
重要管理点の設定は、科学的基準に準じて定めます。「加熱殺菌の温度・時間」「浸水の有機酸濃度」「浸水の温度変化と時間」「金属探知機」「アレルゲン管理」について科学的な許容限界を定め、管理方法を決めます。
しかし、アレルゲン管理や金属片の混入は、目視による管理も認められています。
めん類製造業許可とHACCPは行政書士への相談
「めん類製造業許可」の申請は、「HACCPに基づいた衛生管理計画」が必要です。HACCPコンサルタントの行政書士は、「めん類製造業許可」申請から「HACCPに基づいた衛生管理計画」まで対応できます。
福岡のプラウト行政書士事務所は「めん類製造業許可」申請から「HACCPに基づいた衛生管理計画」まで事業者の負担を抑えて整えます。プラウト行政書士事務所へのお問い合わせは、「お問合わせフォーム」またはお電話からお願いします。お急ぎの場合はお電話(092-516-7297)で