唐揚げやハンバーグなどのそうざいを冷凍して製造販売するには「冷凍食品食品製造業許可」が必要です。また、冷凍食品製造業者は、食品衛生法改正で「HACCPに沿った衛生管理」が求められます。
ここでは、「冷凍食品製造業許可」とHACCPについて、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が解説しています。
冷凍食品の規格基準
冷凍食品は4つの規格基準があります。
- ケーキや果実等の「無加熱接種冷凍食品」で「一般生菌数100,000/g以下」「大腸菌群陰性」
- 鮮魚や魚介類等の「生食用冷凍鮮魚介類」で「一般生菌数100,000/g以下」「大腸菌群陰性」「腸炎ビブリオ100 以下/MPN」
- 冷凍フライ、冷凍餃子等の「加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱)」で「一般生菌数300,000/g以下」「大腸菌陰性」
- フライドポテト等の「加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱済)」で「一般生菌数100,000/g以下」「大腸菌群陰性」
冷凍食品製造業許可について
「冷凍食品製造業許可」は、そうざいの冷凍品の製造販売する営業許可のことです。ただし、「菓子製造業許可」や「めん類製造業許可」を有する事業者が製品の冷凍品を製造販売する場合は、「冷凍食品製造業許可」は要しません。
また、冷凍食品を小分けして販売する場合は「食品小分け業の許可」が必要です。冷凍食品を販売する場合は「営業届出」を保健所に提出します。
冷凍食品製造業許可の重要要件
「冷凍食品製造業許可」の重要要件は、「食品衛生責任者」「施設・設備の基準」「HACCPに沿った衛生管理計画書」です。
食品衛生責任者の設置
食品衛生責任者は、食品衛生協会の要請講習を受講するだけで誰でも取得できます。会場受講とWeb受講のコースがあります。
施設・設備の基準
「冷凍食品製造業許可」の施設・設備の基準は、一般の食品製造業の基準に加えて、冷凍食品製造業の独自基準があります。特に重要な基準は以下の通りです。
- 冷凍食品用の原材料保管庫
- 冷凍食品用の製造場所・包装場所
- 保管専用の冷凍庫
- -15℃以下を保てる冷凍庫
- 製品冷却用の放冷設備や殺菌・加熱設備
そうざい製造業施設は、冷凍・冷蔵設備を備えれば「冷凍食品製造業許可」の施設・設備要件を満たします。
HACCPに沿った衛生管理計画書
「冷凍食品製造業許可」の申請は「HACCPに沿った衛生管理計画書」を保健所に提出します。
「HACCPに沿った衛生管理計画書」は、水産製品の品目ごとまたはグループごとにHACCP計画を作成します。
冷凍食品製造業許可の「HACCPに沿った衛生管理計画」
「冷凍食品製造業許可」の「HACCPに沿った衛生管理」は、小規模施設の場合は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」、大規模施設の場合は「HACCPに基づいた衛生管理」の実施が必要です。
大規模な冷凍食品製造業の「HACCPに基づいた衛生管理」は、妥当性確認や検証方法まで含む「HACCP計画書」を作成します。
製品説明書
冷凍食品の品目ごとに「原材料」「アレルゲン」「消費期限」「対象消費者」「保存方法」などを製品説明書に整えます。そして冷凍食品の「対象消費者の確認」を行います。
製造工程図
冷凍食品の製品説明書ができたら、品目またはグループごとに製造工程図を作成します。そして製造工程図を作成したら、製造工程図と製造現場の一致を確認します。
危害要因分析・重要管理点設定
冷凍食品の製品説明書と製造工程図を見ながら、危害要因分析を行います。冷凍食品の危害要因分析は、製品やグループごとに異なります。
重要管理点の候補は「加熱殺菌」「急速冷凍・冷却」「金属探知機」「アレルゲン」等です。重要管理点を設定しないときは、作業手順や一般衛生管理で対応します。
重要管理点の管理方法
重要管理点の設定は、科学的基準に準じて定めます。「加熱殺菌の温度と時間」「急速冷凍・冷却の温度変化と時間」「金属探知機」「アレルゲン管理」について科学的な許容限界を定め、管理方法を決めます。
しかし、アレルゲン管理や金属片の混入は目視で行うこともHACCPの管理方法で認められています。
妥当性確認や検証
「HACCPに基づいた衛生管理」は、妥当性確認や検証まで求められます。
妥当性確認はHACCP計画や重要管理点が効果的であるかを事前に確認することです。検証はHACCP計画や重要管理点のコントロール効果を事後に確認することです。
冷凍食品製造業許可とHACCPは行政書士へ
「冷凍食品製造業許可」の申請は、「HACCPに沿った衛生管理計画」が必要です。HACCPコンサルタントの行政書士は、「冷凍食品製造業許可」申請から「HACCPに沿った衛生管理計画」まで対応できます。
福岡のプラウト行政書士事務所は「冷凍食品製造業許可」申請から「HACCPに沿った衛生管理計画」まで事業者の負担を抑えて整えます。プラウト行政書士事務所へのお問い合わせは、「お問合わせフォーム」からお願いします。お急ぎの場合はお電話(092-516-7297)で