鮮魚や刺身などの魚介類を販売するには魚介類販売業許可が必要です。また、魚介類販売業許可申請のときに「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」を保健所に提出します。
ここでは、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が魚介類販売業許可と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」について解説します。
魚介類販売業の許可・届出について
魚介類販売で販売する製品で、許可・届出の行政手続きは異なります。
魚介類販売業許可
生鮮の水産物を販売するときは、「魚介類販売業許可」が必要です。生鮮の水産物には、魚介類を切り身、刺身、むき身、凍結等をしたものを含みます。店舗ではなく通信販売で生鮮の水産物を販売する場合も「魚介類販売業許可」を取得します。
また、塩分濃度3%以下の塩蔵品や水分含有量が50%より大きい一夜干しは生鮮の水産物とみなされ、「魚介類販売業許可」で販売できます。
魚介類販売業届出
包装済みの生鮮の水産物をそのまま販売する場合は、食中毒リスクが低いことから、「魚介類販売業届出」を保健所に提出します。
「魚介類販売業許可」と「魚介類販売業届出」の違いは、施設・設備の要件と保健所の実地調査の有無です。
魚介類競り売り業許可
鮮魚介類を魚介類市場で競り売り・入札等で取引する場合は、「魚介類競り売り業許可」が必要です。
魚介類販売業許可の重要要件について
「魚介類販売業許可」の重要要件は、「食品衛生責任者の設置」「施設・設備の基準」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」です。
「食品衛生責任者の設置」
「魚介類販売業許可」の人的要件が「食品衛生責任者の設置」です。食品衛生責任者は、食品衛生協会の養成講習を受講すれば取得できます。1日の会場講習またはWeb受講で取得でき、受講要件は特になく誰でも受講できます。
「施設・設備の基準」
魚介類販売業許可の施設・設備の要件は、一般的な食品製造施設の基準の他、魚介類販売業の独自基準があります。魚介類販売業許可の重要な独自基準は以下の通りです。
- 原材料の保管及び処理並びに製品の包装及び保管をする室又は場所を有すること
- 原材料の処理をする室又は場所は、鮮魚介類の処理に必要な設備等を有すること
- 生食用鮮魚介類を取り扱う施設にあっては、生食用鮮魚介類の処理をするための専用の器具を備えること
生鮮の魚介類の交差汚染予防のための基準です。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
魚介類販売業の「HACCPの考え方をと要り入れた衛生管理計画」は、重要管理点を設定せずに一般衛生管理のポイントを文書化します。特に生鮮の魚介類から交差汚染に注意します。
魚介類販売業の一般衛生管理のポイント
魚介類販売業の「HACCPの考え方をと要り入れた衛生管理計画」の一般衛生管理のポイントは、「施設・設備の衛生管理」「従業員の健康管理」「魚介類の衛生的な取扱い」「器具等の洗浄等」です。
特に大切なのが「魚介類の衛生的な取扱い」「器具等の洗浄等」です。「魚介類の衛生的な取扱い」「器具等の洗浄等」では、魚介類の交差汚染対策について考えます。また、包丁等の刃こぼれによる魚介類への混入に注意し、使用前後に確認します。
福岡の魚介類販売業許可の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のご相談
魚介類販売業許可申請では保健所から「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」の提出が求められます。
福岡のプラウト行政書士事務所の行政書士は、食品衛生協会のHACCP普及指導員で、営業許可だけでなく、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」の作成も対応できます。
福岡で魚介類販売業許可の取得が必要な食品事業者はプラウト行政書士事務所にご相談ください。
福岡のプラウト行政書士事務所は「魚介類販売業許可」申請から「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」まで事業者の負担を抑えて整えます。
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