食品衛生法改正は、食肉販売業にも影響しています。食肉販売業は、生肉だけでなく半製品や完成品とも深く関係します。また、食肉販売業も「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の実施が求められます。
ここでは、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が食肉販売業と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」について解説しています。
食肉販売業の許可・届出について
食肉販売業で販売する製品で、許可・届出の行政手続きが異なります。
食肉販売業許可
生肉を製造販売するときは、「食肉販売業許可」が必要です。店舗ではなく通信販売で生肉を販売する場合も「食肉販売業許可」を取得します。また、生肉を一時保管し注文配送する場合も「食品販売業許可」に該当します。
未加熱のとんかつなどの半製品を製造販売するときも「食肉販売業許可」を取得していれば、そうざい製造業許可や飲食店営業許可は必要ありません。
そうざい製造業許可・飲食店営業許可
生肉を加熱調理して販売する場合は、「そうざい製造業許可」や「飲食店営業許可」が必要です。
食肉販売業届出
包装された生肉を販売するだけの場合は、食肉販売届出を保健所に提出すれば許可は要しません。「食肉販売業許可」と「食肉販売業届出」の違いは、施設・設備の要件が異なり、申請時の保健所の施設調査の有無です。
食肉販売業許可の重要要件
食肉販売業許可の重要要件は、「施設・設備の基準」「食品衛生責任者の設置」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」です。
施設・設備の基準
食肉販売業許可の施設・設備の基準は、一般的な食品製造販売基準と業種別基準があります。食肉販売業許可の業種別基準で重要なのは次の通りです。
- 冷蔵庫及び冷却保存をすることができる陳列ケースを設け、これらの内部を食肉用と食肉製品用とに明確に区分すること
- 生食用及び加熱調理済み食品用のまな板は合成樹脂で造られていること
- 食肉製品を薄切りにする場合は、そのための器具を専用に備えること
いずれの基準も食肉の交差汚染の予防を基準にしています。
食品衛生責任者の設置
食品衛生責任者の資格は、食品衛生協会の養成講習を受講すれば1日で取得できます。会場受講のほかWeb受講も可能です。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
食肉販売業許可の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は、重要管理点の設定は必要なく、一般衛生管理の徹底です。特に食肉の交差汚染には注意が必要です。
食肉販売業の一般衛生管理のポイント
食肉販売業の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」の一般衛生管理の項目は、「施設・設備の衛生管理」「従業員の健康管理」「食肉等の衛生的な取扱い」「器具等の洗浄等」です。
特に重要なのが、「食肉等の衛生的な取扱い」「器具等の洗浄等」です。「食肉等の衛生的な取扱い」「器具等の洗浄等」では、食肉の交差汚染対策について考えます。また、包丁等の刃こぼれによる生肉への混入に注意が必要です。
福岡の食肉販売業許可とHACCPの相談は行政書士へ
食肉販売業許可申請では保健所から「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」の提出が求められます。
福岡のプラウト行政書士事務所の行政書士は、食品衛生協会のHACCP普及指導員で、営業許可だけでなく、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画」の作成も対応できます。
福岡で食肉製品製造業許可の取得が必要な食品事業者はプラウト行政書士事務所にご相談ください。
福岡のプラウト行政書士事務所は「食肉販売業許可」申請から「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」まで事業者の負担を抑えて整えます。プラウト行政書士事務所へのお問い合わせは、「お問合わせフォーム」またはお電話からお願いします。お急ぎの場合はお電話(092-516-7297)で