福岡の複合型そうざい製造業許可申請サービス|プラウト行政書士事務所

飲食店開業・営業許可

「複合型そうざい製造業許可」+「HACCPに基づいた衛生管理計画」で「8万8千円」

「プラウト行政書士事務所の複合型そうざい製造業許可申請サービス」は、「HACCPに基づいた衛生管理計画」作成まで含まれ、通常の複合型そうざい製造業のケースで「8万8千円(消費税込)」です。

複合型製造業許可申請では「HACCP12手順7原則」を含む「HACCPに基づいた衛生管理計画」の保健所への提出が必要です。食品衛生法改正によって、複合型そうざい製造施設の「HACCPに基づいた衛生管理計画」を保健所が確認するからです。

プラウト行政書士事務所の行政書士は、食品衛生協会の「HACCP普及指導員」で、複合型そうざい製造業の「HACCPに基づいた衛生管理計画」を作成できます。「HACCPに基づいた衛生管理計画」を作成ができる行政書士は少なく、許可申請と衛生管理計画を合わせたサービスを提供しています。

「プラウト行政書士事務所の複合型そうざい製造業許可申請サービス」を利用することで、複合型そうざい製造許可の保健所手続きを委託でき、製品の製造販売に専念できます。

また、複合型そうざい製造業者を支援するため、当事務所は補助金活用も行っています。

「プラウト行政書士事務所の複合型そうざい製造業許可申請サービス」の内容と料金

サービスの内容

  1. 保健所との事前相談
  2. 漬物製造業許可の申請書(平面図含む)の作成
  3. 保健所への申請
  4. 保健所の施設検査の立ち合い
  5. 「HACCPに基づいた衛生管理計画」の作成

サービスの料金

1~5すべて含んで、行政書士費用が「8万8千円(消費税込)」です。(通常の複合型そうざい製造施設のケース)

「プラウト行政書士事務所の複合型そうざい製造業許可申請サービス」の流れ

無料相談

サイトからお電話またはお問い合わせフォームから無料相談の予約を頂き、複合型そうざい製造業許可や「HACCPに基づいた衛生管理計画」のヒアリングを行います。

保健所の事前相談

行政書士が複合型そうざい製造施設に伺い、施設要件について調べ、保健所に事前相談を行います。

申請書類の作成及び収集

複合型そうざい製造業許可の申請書類を作成及び収集します。複合型そうざい製造業許可には以下の書類等が必要です。

  • 申請書
  • 複合型そうざい製造施設の配置図
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 水質検査結果通知書(水道水でない場合)
  • 食品衛生責任者の資格証明証
  • HACCPに基づいた衛生管理計画書(製造工程図を含む)
  • 許可申請手数料

申請書類を保健所提出

行政書士が保健所に申請書類等を提出し、複合型そうざい製造施設の実地調査日を決めます。

保健所の実地調査

保健所職員が複合型そうざい製造施設を訪れ、施設の設備や「HACCPに基づいた衛生管理」について検査します。複合型そうざい製造施設の実地調査に合格すれば、複合型そうざい製造許可証が発行されます。

「プラウト行政書士事務所の複合型そうざい製造業許可申請サービス」のお問合わせ

複合型そうざい製造業許可申請では製造工程まで保健所で確認されます。複合型そうざいの製品品目や製造工程は「HACCPに基づいた衛生管理計画書」を作成すれば確認できます。複合型そうざい製造業許可のポイントは「HACCPに基づいた衛生管理計画書」です。

複合型そうざい製造業許可は、保健所の許可申請だけでも事前相談から施設検査までいくつかのステップがあります。

保健所の許可申請を行政書士に委任するだけでも負担を減らせます。さらに「プラウト行政書士事務所の漬物製造業許可申請サービス」は、大規模食品施設と同様の「HACCPに基づいた衛生管理計画」作成まで含みます。

「プラウト行政書士事務所の複合型そうざい製造業許可申請サービス」のお問い合わせは、「お問合わせフォーム」またはお電話からお願いします。お急ぎの方はお電話(092-516-7297)まで。

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