【福岡県版】飲食店開業と小規模事業者持続化補助金の活用|プラウト行政書士事務所

飲食店開業・営業許可

「飲食店の開業に補助金を使いたい」と考える飲食店の開業予定者は少なくありません。補助金は要件があるため、飲食店の開業に合った補助金を探すことが必要です。

ここでは、福岡の行政書士が飲食店開業に合った「小規模事業者持続化補助金」について分かりやすく解説します。

飲食店開業に活用できる小規模事業者持続化補助金

飲食店の開業資金に補助金が使うことができます。しかし、実績の少ない開業時の飲食店に活用できる補助金は限られます。

飲食店開業時に使える補助金に「小規模事業者持続化補助金」があります。

「小規模事業者持続化補助金」は、飲食店開業時の販路拡大に向いています。

小規模事業者持続化補助金の内容

「小規模事業者持続化補助金」には、申請要件があります。申請要件をみたして応募し、審査に合格することが必要です。

飲食店が「小規模事業者持続化補助金」を活用するときに大切になる項目について確認します。

対象になる飲食店

「小規模事業者持続化補助金」の対象になる飲食店は「常時使用する従業員」が5人以下です。

「会社役員」「個人事業主」「同居の親族従業員」「育児休業中・休職中の社員」は「常時使用する従業員」に含めません。

「雇用契約期間の短い者」「正社員よりも所定労働時間・日数の短い者」は「常時使用する従業員」に含めないことがあります。

補助金額

「小規模事業者持続化補助金(一般型)」の補助金の最大額は50万円です。補助事業に使用した経費の3分の2が補助されます。

「小規模事業者持続化補助金」は様々な種類があり、飲食店開業に合った種類があれば、最大額50万円よりも大きな額が補助されることもあります。

対象になる経費

「小規模事業者持続化補助金」で認められる経費は、補助事業と関係のあるものです。飲食店の「新商品開発」や「販路開拓」に関係する補助事業計画を定めます。

補助事業に関係する「広告費」「開発費」「機械装置等費」「展示会等出展費」「専門家謝金」などが対象になる経費です。

小規模事業者持続化補助金の経営計画書・補助事業計画書

飲食店が小規模事業者持続化補助金を応募する場合は、「経営計画書」「補助事業計画書」を作ります。

「経営計画書」は、飲食店の中期計画を作成します。「補助事業計画書」は、小規模事業者持続化補助金で行う補助事業のことです。

「経営計画書」と「補助事業計画書」は異なることを理解することが大切です。

飲食店の活用例

飲食店の「小規模事業者持続化補助金」活用例を紹介します。

飲食店の新商品開発

飲食店の「新商品開発」に「小規模事業者持続化補助金」は活用できます。

「新商品開発」の「開発費」「広告費」などが補助経費になります。

飲食店の販路開拓

飲食店の「販路開拓」にも「小規模事業者持続化補助金」は生かせます。

「販路開拓」に関わる「広告費」などが補助経費になります。

営業許可とHACCPについて

飲食店の開業は、「食品衛生法の営業許可・HACCP」「消防法の届出」など様々な手続きが必要です。

HACCPコンサルタントの行政書士は、「食品衛生法の営業許可・HACCP」「消防法の届出」を一括で行えます。

また、行政書士は行政庁の許認可だけでなく、小規模事業者持続化補助金の活用の相談も受けています。以下からお問い合わせください。お急ぎの場合の電話相談(092-516-7297)

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