【福岡県版】キッチンカー開業と飲食店営業許可|プラウト行政書士事務所

飲食店開業・営業許可

キッチンカー営業の人気が高まり、飲食業を始めて始める方も増えています。キッチンカー営業には、保健所の飲食店営業許可が必要です。

ここでは、キッチンカー開業と飲食店営業許可について、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が分かりやすく解説します。

キッチンカー開業に必要な飲食店営業許可(自動車)

キッチンカー開業には、飲食店営業許可(自動車)を保健所に申請します。

飲食店営業許可(自動車)は「食品衛生責任者の資格」「施設の構造および設備の図面(自動車の平面図)」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」などが必要です。

食品衛生責任者

「食品衛生責任者」の資格は、食品衛生協会の講習を受ければ誰でも取得できます。食品衛生協会の講習は、会場受講とWeb受講があって1日で取得可能です。

施設の構造および設備の図面(自動車の平面図)

「施設の構造および設備の図面」は、自動車の平面図のことです。

「施設の構造および設備の図面」の要件は、「運転席と調理場の区画分け」「温度計を備えた冷蔵・冷凍設備」「2槽式シンクの設置」「洗浄後の手指の再汚染が防止できる手洗器」「十分な量の給水タンクと排水タンク」等です。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書

キッチンカーの飲食店営業許可も「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」の提出が必要です。キッチンカー内の調理工程を簡単に書き、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」を作成します。

キッチンカーの営業許可申請のポイント

キッチンカーの営業許可の申請で大切になるのは、「施設の構造および設備の図面(自動車の平面図)」の保健所の事前確認です。

「施設の構造および設備の図面(自動車の平面図)」を保健所に提出し、飲食店営業許可(自動車)の要件をみたさなければ直ぐに改善ができるからです。

キッチンカーの保健所による実地調査の前に設備・器具等を整えましょう。

キッチンカーの営業許可の範囲

キッチンカーの営業許可は、政令指定都市で取得すれば政令指定都市の範囲で営業できます。政令指定都市以外の市町村で取得すれば、政令指定都市以外のその都道府県内で営業できます。

例えば、福岡市で飲食店営業許可(自動車)を取得すると福岡市内で営業でき、糸島市で取得すると福岡市、北九州市、久留米市以外の福岡県内で営業できます

飲食店開業は行政書士へ

飲食店の開業は様々な行政手続きが必要です。行政書士は、飲食店開業許可から消防署の届出まで支援しています。さらには、創業融資から補助金申請まで対応する行政書士も存在しています。

加えて、福岡市のプラウト行政書士事務所は、食品衛生のHACCP導入にも対応しています。

プラウト行政書士事務所の飲食店支援は費用を抑えて、飲食店開業者の手間と時間を省き、喜ばれています。

食品営業許可やHACCPのお問い合わせは、以下からお願いします。お急ぎの場合の電話相談(092-516-7297)

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