【福岡県版】飲食店開業に必要な行政手続き|プラウト行政書士事務所

飲食店開業・営業許可

飲食店を開業するとき、様々な行政手続きが必要です。具体的には、保健所に飲食店営業許可申請のほか、消防署に届出、税務署に開業届出です。行政手続きを忘れて飲食店を始めると、後々大きな問題になる可能性があります。

ここでは、飲食店開業に必要な行政手続きについて、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が分かりやすく解説しています。

飲食店開業に必要な行政手続き

飲食店開業は、事業計画を定めながら行政手続きを1つずつ行うことが大切です。行政手続きを進めるには資格講習や添付書類を集めることが必要で、飲食店の開業予定者は手間と時間がかかります。

ここでは、行政手続きのなかで、「保健所」「消防署」「税務署」の手続きについて確認します。

保健所

飲食店営業許可の取得は、他の許認可と比べて難しくはありません。食品衛生責任者の資格を有していない場合は、食品衛生協会の講習を受講することが必要です。食品衛生責任者は、誰でも取得できます。

また、食品衛生法の改正によって「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を取り入れるための衛生計画書の提出まで求められます。衛生計画書では、飲食店のメニューの重要管理ポイントの設定と管理方法を記入します。

その他、飲食店の要件をみたす設備を記載した図面を保健所に提出します。飲食店営業許可の特徴である2槽式シンク、従業員用の手洗い、調理区画と客室の区分けなどを整え、保管所に事前確認することが大切です。

消防署

飲食店の収容人数が30人以上のときは、防火管理者の設置が必要です。防火管理者は講習を受講すると取得できます。

収容人数30人未満のときは「防火対象物使用開始届出書」「消防用設備設置届出書」などを提出します。

消防署に店舗図面を持参し、必要な設備を訊ねることで消防法の届出はスムーズに行えます。

税務署

飲食店を開業したら、税務署の開業届を30日以内に提出することが必要です。開業届を出さなければ、飲食店の屋号名義の通帳を作ることができません。

飲食店の開業はスケジュールを立てながら行わないと、屋号名義の通帳で費用を支払うことができません。

飲食店開業は行政書士へ

飲食店の開業は様々な行政手続きが必要です。行政書士は、飲食店開業許可から消防署の届出まで支援しています。さらには、創業融資から補助金申請まで対応する行政書士も存在しています。

加えて、福岡市のプラウト行政書士事務所は、食品衛生のHACCP導入にも対応しています。

プラウト行政書士事務所の飲食店支援は費用を抑えて、飲食店開業者の手間と時間を省き、喜ばれています。

食品営業許可やHACCPのお問い合わせは、以下からお願いします。お急ぎの場合の電話相談(092-516-7297)

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