飲食店の開業は、メニュー作成からテナント契約まで手間と時間が必要です。飲食営業許可申請にHACCP導入まで加わりました。
ここでは、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が飲食店営業許可とHACCP導入について分かりやすく解説します。
飲食店営業許可の内容
飲食店営業許可の範囲は、「店舗営業」「デリバリー」「テイクアウト」です。例えば、キッチンカーを始めるときも、飲食店営業許可が必要です。深夜0時までは酒類の提供が可能です。
飲食店営業許可は店舗に関する許可であるため、店舗ごとに取得します。経営者が交代するときは、届出を提出することで営業許可を承継できます。
飲食店営業許可を取るための要件
飲食店営業許可は、開業予定日前に取得することが必要です。営業許可手続きをできる限り早く行うことが大切ですが、営業許可の要件を見落とせば時間がかかります。
飲食店営業許可の要件は「営業施設の要件」「食品衛生責任者の要件」「申請者の欠格要件」があります。
営業施設の要件
飲食店営業許可で注意が必要なのは、営業施設の要件です。営業施設の図面ができあがった段階で保健所に相談することが大切です。営業施設の要件で注意個所を確認します。
「区画」要件は、調理場と客席を区分けします。調理場の入口に仕切りを設けます。
「洗浄設備」要件は、2槽以上の洗浄設備を設置します。
「冷蔵・冷凍庫」要件は、温度計の設置が必要です。
「従業員用の手洗設備」要件は、調理場内に従業員用の流水式の手洗設備を設置し、手指の消毒役を設置します。
「客用の手洗設備」要件は、適当な場所に客用の手洗設備を設けます。トイレの出入口の外に客用の手洗設備を設ける場合は併用可能です。
「床」要件は、タイル・コンクリート・モルタルなどの浸透性が低い材質で排水や清掃しやすい構造が必要です。
食品衛生責任者の要件
飲食店の店舗ごとに1名以上の食品衛生責任者を設置することが必要です。他店舗の食品衛生責任者が兼任することはできません。
食品衛生責任者講習会を受講すれば、食品衛生責任者の資格を取得できます。
申請者の欠格要件
申請者の欠格要件は「食品衛生法に違反し刑に処せられ、刑の執行が終わってから2年を経過していない者」や「飲食店営業許可を取り消されて2年を経過していない者」などです。
飲食店営業許可の申請書
飲食店営業許可の申請書は「営業許可書」「登記事項証明書(法人)」「食品衛生責任者の講習修了書」「営業施設の図面」「申請手数料(16,000円)」「水質試験結果書(水道水以外の水を使用する場合)」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」です。
申請書類で注意が必要なのは「営業施設の図面」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」です。
「営業施設の図面」は、営業許可申請前に保健所で確認することが大切です。施設や設備が営業許可の要件をみたしていなければ、保健所の実地調査で改善が求められるからです。
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」は、営業許可書に記載するメニューの衛生管理計画を作成します。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書
食品衛生法改正で、飲食店は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行うことが必要になりました。
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」を作り、実施・記録を取ることです。
営業許可とHACCPについて
飲食店の営業許可とHACCP導入は、HACCPコンサルタント・行政書士がフルサポートします。飲食店の営業許可は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」の提出が求められるます。
申請手続きを行政書士に委託することでスムーズに飲食店を開業できます。食品営業許可やHACCPのお問い合わせは、以下からお願いします。お急ぎの場合の電話相談(092-516-7297)