飲食店の開業は「メニュー作成」から「テナント契約」まで手間と時間が必要です。食品衛生法改正によって、飲食営業許可申請にHACCP導入まで加わりました。
ここでは、福岡のHACCPコンサルタント・行政書士が「飲食店営業許可とHACCP導入」について分かりやすく解説します。
飲食店営業許可について

飲食店営業許可の範囲は「店舗営業」「デリバリー」「テイクアウト」です。例えば、キッチンカーやフードトラックを始めるときも、飲食店営業許可が必要です。深夜0時までは酒類の提供が可能です。
飲食店営業許可は店舗に関する許可であるため、店舗ごとに取得します。経営者が交代するときは、届出を提出することで営業許可を承継できます。
飲食店営業許可の必要書類
飲食店営業許可の必要書類は以下の通りです。
- 飲食店営業許可申請書
- 登記事項証明書(法人)
- 食品衛生責任者の講習修了書
- 営業施設及び設備の図面
- 水質試験結果書(水道水以外の水を使用する場合)
- HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書
- 申請手数料(福岡市は16,000円)
その他、必要な情報があります。
- 法人番号
- 食品衛生責任者の氏名及び資格の種類、受講した講習会の種類
- 主として取り扱う食品について
- 食品衛生申請情報システムの食品事業者ログインID
飲食店営業許可の要件

飲食店営業許可は、開業予定日前に取得することが必要です。営業許可手続きをできる限り早く行うことが大切ですが、営業許可の要件を見落とせば時間がかかります。
飲食店営業許可の要件は「営業施設の要件」「食品衛生責任者の要件」「申請者の欠格要件」があります。
営業施設の要件
飲食店営業許可で注意が必要なのは「営業施設の要件」です。営業施設の図面ができあがった段階で保健所に事前に相談することが大切です。「営業施設の要件」で注意個所を確認します。
- 「区画」要件は、調理場と客席を区分けします。調理場の入口に仕切りを設けます。
- 「洗浄設備」要件は、2槽以上の洗浄設備を設置します。
- 「冷蔵・冷凍庫」要件は、温度計の設置が必要です。
- 「従業員用の手洗設備」要件は、調理場内に従業員用の流水式の手洗設備を設置し、手指の消毒役を設置します。
- 「客用の手洗設備」要件は、適当な場所に客用の手洗設備を設けます。トイレの出入口の外に客用の手洗設備を設ける場合は併用可能です。
- 「床」要件は、タイル・コンクリート・モルタルなどの浸透性が低い材質で排水や清掃しやすい構造が必要です。
食品衛生責任者の要件
飲食店の店舗ごとに1名以上の食品衛生責任者を設置することが必要です。他店舗の食品衛生責任者が兼任することはできません。
食品衛生責任者講習会を受講すれば、食品衛生責任者の資格を取得できます。WEB受講も可能なので飲食店開業前に時間を見つけて受講しましょう。
申請者の欠格要件
「申請者の欠格要件」は「食品衛生法に違反し刑に処せられ、刑の執行が終わってから2年を経過していない者」や「飲食店営業許可を取り消されて2年を経過していない者」などです。
食品衛生法に抵触する事件等を犯していなければ問題ありません。
飲食店営業許可のポイント

申請書類で注意が必要なのは「営業施設及び設備の図面」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」です。
営業施設及び設備の図面について
「営業施設の図面」は、営業許可申請前に保健所で確認することが大切です。施設や設備が営業許可の要件をみたしていなければ、保健所の実地調査で改善が求められるからです。
図面作成は、フリーハンドでも可能ですが、消防署への届出等でも図面は必要なのでできればCAD等で作成しましょう。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書
食品衛生法改正で、飲食店は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行うことが必要になりました。
飲食店もHACCP導入が必要になりましたが、行政による罰則はまだありません。飲食店がHACCPを実施していなければ、飲食店営業許可の申請・更新時には保健所から注意・指導されます。
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」は、営業許可申請書に記載するメニューの衛生管理計画を作成します。
飲食店の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」は、食品衛生協会が作成した「衛生管理計画・記録簿」に自店の注意項目を加えることで完成します。
自店にあった「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」を作り、実施・記録を取りましょう。またHACCPの衛生管理計画書と記録は保管し、営業許可更新時の実地調査に備えます。
食品衛生申請情報システム
食品衛生法改正で、食品事業所はHACCPの導入とともに「食品衛生申請情報システム」への登録がひつようになりました。「食品衛生申請情報システム」に必要事項を入力し、その旨を保健所に伝えます。
福岡の営業許可とHACCPのご相談
飲食店の営業許可とHACCP導入は、HACCPコンサルタント・行政書士がフルサポートします。飲食店の営業許可は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書」の提出が求められるます。
申請手続きを行政書士に委託することでスムーズに飲食店を開業できます。
プラウト行政書士事務所の行政書士は、HACCP導入・運用と営業許可の実績が豊富で、飲食店にリーズナブルな価格で申請・コンサルを提供しています。
食品営業許可やHACCPは「お問い合わせフォーム」からお願いします。お急ぎの場合の電話相談(tel:0925167297)