スナック、キャバクラ、ラウンジ、コンカフェ等の社交飲食店営業許可は、風俗営業法1号許可に該当し、管轄の警察署に申請します。
営業所の場所的要件、構造・設備要件を図面を作成の必要があり、CAD等による正確な図面を作成することが必要です。
ここでは、福岡の飲食店開業専門の行政書士が「社交飲食店営業許可(風俗営業法1号許可)」について分かりやすく解説しています。
「社交飲食店営業許可申請・更新」が「13万2千円/8万8千円」

プラウト行政書士事務所の「社交飲食店営業許可申請/更新」は「13万2千円/8万8千円(消費税込み)」です。
「社交飲食店営業許可」は、営業所周辺の保全対象施設の調査を行い、営業所の「平面図」「求積図」「立面図」「照明・音響設備図」を作成します。
営業所の場所的要件や設備・構造要件は法令に適合していないと、警察の実地調査に通らないので、事前調査を行います
プラウト行政書士事務所は飲食店営業許可専門で「食品衛生法の飲食店営業許可」から「深夜酒類提供飲食店営業開始届」まで対応しています。
「プラウト行政書士事務所の社交飲食店営業許可申請サービス」を利用することで、本業に安心して専念できます。
「プラウト行政書士事務所の社交飲食店営業許可申請サービス」の内容と料金

サービス内容
- 営業所周辺の対象施設調査
- 営業所の測量
- 営業所の図面作成
- 申請書の作成
- 添付書類の収集
- 警察署の事前相談
- 警察署への申請
- 警察署の実地調査の立ち合い
サービス料金
1から8まで含めて「13万2千円(新規)/8万8千円(更新)」です。
「プラウト行政書士事務所の社交飲食店営業許可申請サービス」の流れ

無料相談
サイトのお問合わせまたはお電話で無料相談の予約を頂き「社交飲食店営業許可」についてヒアリングします。
社交飲食店の営業所の確認と測量
行政書士が社交飲食店の営業所の確認を行い、営業所の測量を行います。
警察署への事前相談
行政書士が警察署へ事前相談します。その時以下の書類を提出します。
- 社交飲食店営業許可申請等事前相談書
- 用途地域証明書
- 申請営業所周辺の見取図
- 営業所の構造設備図面
- 営業者及び管理者の本籍、氏名、生年月日等が分かる書類
社交飲食店の営業所周辺の保全対象施設の調査
行政書士が社交飲食店の営業所周辺の保全対象施設を調査します。
申請書類の作成と添付書類の収集
行政書士が添付書類を集め、申請書類(図面を含む)を作成します。
警察署に申請書類等を提出
行政書士が必要書類を警察署に提出します。以下が必要書類です。
- 許可申請書
- 営業の方法
- 法人登記簿謄本 (法人)
- 定款の写し (法人)
- 賃貸借契約書(使用承諾書)
- 誓約書
- 営業所平面図及び求積図、配置図、照明設備図
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 飲食店営業許可証の写し
- 管理者の写真
- 手数料
警察署の営業所調査
警察が社交飲食店の営業所を調査します。行政書士は答えることはできませんが立ち会うことは可能です。
「プラウト行政書士事務所の社交飲食店営業許可申請サービス」のお問合わせ
社交飲食店営業許可は、店舗の場所的要件を示す図面の作成ポイントです。店舗の図面作成は、図面作成だけでなく営業所周辺の確認が大切です。
また、店舗の平面図、立面図、照明音響設備図の作成も必要です。申請書類の作成・収集だけでも手間と時間がかかります。
プラウト行政書士事務所の行政書士は、飲食店営業許可専門で、営業所の図面作成を得意としています。
プラウト行政書士事務所は社交飲食店営業許可申請・更新に対応しています。
社交飲食店営業許可申請のご相談は「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(tel:0925167297)